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宿泊約款
 
第1条(適用範囲)
プラザホテル・プラスワン(以下当ホテルという。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
 
第2条(宿泊契約の申し込み)
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1) 宿泊者の氏名、性別、国籍、職業及び住所
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当ホテルが必要と認めた事項
 
第3条(宿泊契約の成立等)
(1) 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
(2) 前項の規定により宿泊契約成立した時は、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
(3) 前項の予約金は、第5条に定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(4) 第2項の予約金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、予約金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
   
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室(満員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し特別の負担を求められるとき。
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(7) 泥酔又は言動が著しく異常であって、他の宿泊客に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(8) 身体衣服が著しく不潔で他の宿泊客に不快の念を抱かせると認められるとき。
(9) 未成年者が保護を必要とする状況にあると認められるとき。
(10) 暴力団及び暴力団が事業活動を支配又は支配する法人、団体の一員であると認められたとき。
 
第5条(宿泊客の契約解除権)
1. 泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. ホテルは、宿泊者が、宿泊契約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー10名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申し込みを引き受けた日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数については違約金はいただきません(端数切り上げます)。
違約金
(1) 一般客
  〈イ〉宿泊日当日午後3時以降に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の100%。
(2) 団体客
  〈イ〉宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前までに解除した場合の宿泊1人につき、
   その宿泊第1日目の宿泊料金の10%。
  〈ロ〉宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の30%
  〈ハ〉宿泊当日の午後3時以降に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の100%。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
4. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊客の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金は頂きません。
   
第6条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することができます。
  (1)第4条第3号から第9号までに該当することとなったとき。
  (2)第2条第1号から第3号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  (3)第3条第2項の予約金の支払いを求めた場合において、期限までにその支払いがないとき。
2. 当ホテルは前項の規定により宿泊契約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
   
第7条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  (1)第2条第1号の事項
  (2)外国人にあっては、旅券番号及び国籍
  (3)出発日及び出発予定時刻
  (4)その他、当ホテルが必要と認めた事項
2. 組合員料金適用者については、証明書の提示をいただきます。
   
第8条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用出来る時間は、15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項規定にかかわらず、チェックアウト時間を越えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
  (1)13時   (レギュラー)2,100円、(ファミリー)3,150円
  (2)15時まで (レギュラー)3,150円、(ファミリー)5,250円
  (3)15時以降  室料金の全額
   
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
   
第10条(料金の支払い)
1. 料金は、通貨又は当ホテルが認めた宿泊利用券、旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したときに当ホテルのフロントにおいて支払っていただきます。
2. 宿泊客が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
   
第11条(当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室の提供ができなくなったときには、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものといたします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金額相当の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰するべき事由がないときは、補償料はお支払いいたしません。
   
第12条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、当ホテルがその種類および価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかった時、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いかねます。
   
第13条(手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウト(連絡なく帰館されない場合も含む)した後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
   
第14条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの契約駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。又、ご利用につきましては運営委託会社のご利用規定に準じます。
 
第15条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により、当ホテルが損害を被った場合には当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
 
第16条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
 
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